現時点で新築マンション購入を検討中の方は、平成21(2009)年10月から施行される「住宅瑕疵担保履行法(正式名称は "特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律")」について、その概要をチェックしておくべきでしょう。
この法律は、ひと頃メディアを賑わせた元一級建築士による耐震強度偽装事件をきっかけとして、制定されたものです。
一言でこの法律の内容をまとめると「保険加入か保証金の供託を業者(売主や建設業者)に義務づけ、平成21(2009)年10月1日以降に引き渡される新築住宅や新築マンションに欠陥があった場合は、たとえ業者が倒産したとしても、保険金などでその補修費用をカバーする制度」です。
これによって新築住宅・新築マンションなどの購入者は、業者が万一倒産した場合にも補修費用面で保護されることになります。
ただしいつまでもというわけではなく、「新築住宅の引き渡し後、10年以内」となっています。
これまでも実は「住宅品質確保促進法」という法律があって、新築住宅に欠陥がみつかった場合には業者に補償するよう定めていたのですが、業者が倒産してしまったりした場合は、事実上どうにもならないところがありました。
この「住宅瑕疵担保履行法」では、業者に万一のことがあっても「保証金供託」か「保険」かのどちらかのかたちで、万一の際の補修資金の出どころを確保しておくこと(資力確保措置)を業者に法律で義務づけているため、買い手からすると安心感が高いわけです。
ちなみに「保証金供託」か「保険加入」のどちらにするかは、業者が選べるのですが、負担感が少ないことから(供託の場合は億単位になるケースもあるため)大半の業者が保険加入を選ぶであろうと言われています。
保険加入の場合は、保険会社が施行の途中で物件の現場検査をすることになっているため、そこで物件の質へのチェック機能がはたらく点もメリットです(いいかげんな工事の場合は、保険会社が高リスクとして引き受けないため)。
それでは、住宅瑕疵担保履行法の主な注意点をチェックしておきます。
まず、対象となる住宅は「平成21(2009)年10月1日以降に引き渡される新築住宅」です。
新築の分譲マンションももちろん対象ですが、中古マンションは対象外です。
新築であれば賃貸マンションも対象になりますが、賃貸の場合の対象者は物件のオーナーであるため、入居者(賃借人)には関係ありません。
また、引き渡し日が「10月1日以降」という点もポイントです。
10月1日以前に物件の売買契約が完了していたり、あるいは建築確認が済んでいても、実際の引き渡しが10月1日以降となっているならば、事業者側としてはそれらをタテに逃げることはできず新法の対象となります。
工事が遅れて、もともとの引き渡し予定が10月1日以前であったが結果的に引き渡しが10月1日以降になった場合も、同様にこの新法の対象となります。
ここでいう「事業者」は、売主(宅地建物取引業者)または建築業者(ハウスメーカーや工務店)を指します。
資力確保措置は彼らに義務づけられており、新築物件の販売を行う宅地建物取引業者は、契約前の「重要事項の説明」において、この資力確保措置の内容を(保険加入・保証金供託のどちらかの明示も含めて)購入予定者に必ず説明しなければなりません。
ちなみに資力確保措置が業者側にあるといっても、実はそのための費用(保険料ないし供託金)を住宅価格に転嫁することまでは、法律で禁じられてはいません。
したがって、10月1日以降の引き渡しが確定している新築住宅・新築マンションにおいては、価格にこの分が上乗せされる可能性ももちろんあるわけです。
重要事項の説明では「物件価格の内訳」まで説明する義務はないため、この点については候補物件を比較検討する段階で、業者に確かめる必要がありそうです。
概算ですが、新築マンションの場合の保険料は一戸あたり5~7万円程度とのことです。
ただし保険の場合は、保険を受ける側の保険会社(現在は国土交通大臣が五社を指定済)によって設定する保険料が多少違ってくることもあり、一律の金額とはならないようです。
この法律でカバーされる「欠陥(瑕疵)」の範囲ですが、柱や基礎などの「構造耐力上主要な部分」、および屋根や配水管など「雨水の浸入を防止する部分」に見つかった欠陥となっています。
外壁や内装の仕上がりの不備などは対象外となっており、欠陥ならすべてカバーされるわけでない点は注意しておく必要があります。
そして保険の場合、保険金の支払限度額は「一戸あたり2,000万円」となっています。
「欠陥(瑕疵)」の補修ならば、2,000万円を上限としておけば大丈夫だろう...と判断されたようです。
なお保険の場合は「免責金額」が設定されていて、一定金額を物件購入者側が負担することになります。
以上、住宅瑕疵担保履行法の概要をご説明しましたが、これから新築マンションの購入を検討する場合、完成物件の引き渡し時期が10月1日以降になるかどうかの確認がまず重要です。
9月末以前に物件を引き渡そうとする業者も駆け込み的にでてくるものと予想され、うっかり値引きによるセールスに引き込まれて失敗した...と後々悔やむことのないよう、よく注意する必要があります。
加えて保険料がいくらか、保険料は物件価格のコストアップにどれくらい反映されているか、また万一の際の免責金額・免責事項はどうなっているかなどについても、早い段階でしっかりチェックしておくことが大事ですね。
住宅瑕疵担保履行法【PDF】(発行: 財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)