中古マンション購入においては、とりわけ「マンション管理費の滞納金」の有無とその金額、それに対する管理組合の対応状況に、注意を払っておく必要があります。
自分の部屋の滞納金のチェックだけを済ませて、安心していてはいけません。
確認するべきは、「マンション全体における滞納金の総額がどれくらいあるか」ということです。
実は、この「マンション全体における滞納金の総額」は、重要事項説明書で記載を義務づけられた事項ではありません。
このマンション全体の滞納金は、あなたが入居して数年~数十年後のマンションの修繕・立替時において、突然、再びあらわれてくるかもしれないからです。
(中古マンションの「管理組合」「修繕積立金の滞納」は購入前に調べる。ご参照)
マンション管理費の滞納金、ここに注意
勘違いされやすいところですが、マンションの管理会社は、一定期間滞納者に対して滞納金の催促などは行ってくれますが、その徴収に対する義務までを負っているわけではありません。
滞納金の徴収義務は、あくまで管理責任のある管理組合、つまりはそのマンションの所有者に、基本的に属します。
大規模修繕時には、このようなマンション全体で生じている滞納金による不足分を、現在の居住者や新規入居者から、「一時金」の形をとって一気に徴収するやり方が、現実に見られます。
そうなると、その中古マンションに途中入居して間もないあなたが、一度に数十万円という大変な負担を、滞納者のために負わざるを得ないことになりかねません。
それを防ぐためにも、中古マンション購入時においては、管理会社や管理組合に対し、マンション全体における管理費や、修繕積立金の滞納金額の合計額を、忘れずに確認しておくようにしたいものです。
なお、「マンションの滞納管理費は、5年で時効にかかる」とする最高裁の判例もありますので、マンションにおいて、滞納金額がある場合は、管理組合が時効の中断となる請求・催促を、定期的に行っているかどうかのチェックも必要になります。
自分の住まいを守るため、全体運営に高い参加意識を
さらには、分譲マンションにおいて所有者が実際に住まず、他人に転貸しているケースも珍しくありません。
そしてこれもどちらかといえば、築年数を経た中古マンションによく見られる傾向です。
そうなると、長期的にそこに住んで、マンションの運営に関心を持つような賃借人ばかりであればよいのですが、残念ながら現実はそうではなく、無関心な賃借人が相当数を占めているものです。
このような無関心な賃借人が居住者の一定割合を占めるようになった場合は、どうしても管理組合の運営が形骸化の方向に向かってしまい、管理会社任せとなりがちになることから、マンションの維持機能自体も劣化していくことは必定です。
上記のような傾向は、郊外型の団地や、立地や間取りがやや不便な地方都市の中古マンションなどでとりわけ顕著とされます。
自分たちの住まいとなるマンションの全体運営に無関心であることの代償が最終的に高くつくことを肝に銘じ、管理組合への積極的参加とその活動内容・活動状況のチェック、そして管理会社の業務状況のチェック・監視についても関心を払い、情報収集に努めるようにしたいものです。