新築マンション購入を検討中の方は、平成21(2009)年10月から施行された「住宅瑕疵担保履行法(正式名称は "特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律")」について、その概要をチェックしておくべきでしょう。
この法律は、ひと頃メディアを賑わせた元一級建築士による耐震強度偽装事件をきっかけとして、制定されたものです。
一言でこの法律の内容をまとめると「保険加入か保証金の供託を業者(売主や建設業者)に義務づけ、平成21(2009)年10月1日以降に引き渡される新築住宅や新築マンションに欠陥があった場合は、たとえ業者が倒産したとしても、保険金などでその補修費用をカバーする制度」です。
これによって新築住宅・新築マンションなどの購入者は、業者が万一倒産した場合にも補修費用面で保護されます。
ただしいつまでもというわけではなく、「新築住宅の引き渡し後、10年以内」となっています。
これまでも実は「住宅品質確保促進法」という法律があって、新築住宅に欠陥がみつかった場合には業者に補償するよう定めていたのですが、業者が倒産してしまったりした場合は、事実上どうにもならないところがありました。
この「住宅瑕疵担保履行法」では、業者に万一のことがあっても「保証金供託」か「保険」かのどちらかのかたちで、万一の際の補修資金の出どころを確保しておくこと(資力確保措置)を業者に法律で義務づけているため、買い手からすると安心感が高いわけです。
ちなみに「保証金供託」か「保険加入」のどちらにするかは、業者が選べるのですが、負担感が少ないことから(供託の場合は億単位になるケースもあるため)大半の業者が保険加入を選んでいます。
保険加入の場合は、保険会社が施行の途中で物件の現場検査をすることになっているため、そこで物件の質へのチェック機能がはたらく点もメリットです(いいかげんな工事の場合は、保険会社が高リスクとして引き受けないため)。
それでは、住宅瑕疵担保履行法の主な注意点をチェックしておきます。
まず、対象となる住宅は「平成21(2009)年10月1日以降に引き渡される新築住宅」です。
新築の分譲マンションももちろん対象ですが、中古マンションは対象外です。
新築であれば賃貸マンションも対象になりますが、賃貸の場合の対象者は物件のオーナーであるため、入居者(賃借人)には関係ありません。
また、引き渡し日が「10月1日以降」という点もポイントです。
10月1日以前に物件の売買契約が完了していたり、あるいは建築確認が済んでいても、実際の引き渡しが10月1日以降となっているならば、事業者側としてはそれらをタテに逃げることはできず新法の対象となります。
工事が遅れて、もともとの引き渡し予定が10月1日以前であったが結果的に引き渡しが10月1日以降になった場合も、同様にこの新法の対象となります。
ここでいう「事業者」は、売主(宅地建物取引業者)または建築業者(ハウスメーカーや工務店)を指します。
資力確保措置は彼らに義務づけられており、新築物件の販売を行う宅地建物取引業者は、契約前の「重要事項の説明」において、この資力確保措置の内容を(保険加入・保証金供託のどちらかの明示も含めて)購入予定者に必ず説明しなければなりません。
ちなみに資力確保措置が業者側にあるといっても、実はそのための費用(保険料ないし供託金)を住宅価格に転嫁することまでは、法律で禁じられてはいません。
したがって、10月1日以降の引き渡しが確定している新築住宅・新築マンションにおいては、価格にこの分が上乗せされている可能性が高いです。
重要事項の説明では「物件価格の内訳」まで説明する義務はないため、この点は業者に確かめておきましょう。
概算ですが、新築マンションの場合の保険料は一戸あたりおおむね7~9万円程度とのことです。
ただし保険の場合は、保険を受ける側の保険会社(国土交通大臣が指定済の保険会社)によっても設定する保険料が多少違ってくることもあり、一律の金額とはなっていません。
この法律でカバーされる「欠陥(瑕疵)」の範囲ですが、柱や基礎などの「構造耐力上主要な部分」、および屋根や配水管など「雨水の浸入を防止する部分」に見つかった欠陥となっています。
外壁や内装の仕上がりの不備などは対象外となっており、欠陥ならすべてカバーされるわけでない点は注意しておく必要があります。
そして保険の場合、保険金の支払限度額は「一戸あたり2,000万円」となっています。
「欠陥(瑕疵)」の補修ならば、2,000万円を上限としておけば大丈夫だろう...と判断されたようです。
なお保険の場合は「免責金額」が設定されていて、一定金額を物件購入者側が負担することになります。
以上、住宅瑕疵担保履行法の概要をご説明しましたが、これから新築マンションの購入を検討する場合はすべからくこの法律の対象となりますので、業者に対しては保険料がいくらなのか、保険料は物件価格のコストアップにどれくらい反映されているのか、また万一の際の免責金額・免責事項はどうなっているかなどについても、早い段階でしっかりチェックしておくことが大事ですね。
住宅瑕疵担保履行法( 財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
【平成22(2010)年4月 追記】
国土交通省は、住宅のリフォーム工事の欠陥による瑕疵が見つかったときの修理費用をまかなう瑕疵担保保険の制度を、平成22(2010)年3月から新たにスタートしました。
住宅瑕疵担保履行法が新築住宅のみを対象としているため、需要が高まりつつある住宅リフォームが対象外となることで生じるおそれのある、消費者被害を防ぐ狙いがあります。
これにより、工事業者が万一倒産したときでも、住宅リフォーム工事の欠陥にかかわる補修費用を保険金として受け取ることができます。
保険期間は原則1年(ただし構造上重要な部分については5年)です。
ただし、保険に加入するのは購入予定者でなく工事の施行業者であり、また保険加入も強制ではなく任意です。
したがって加入を希望する場合は、あらかじめ施工予定業者にその旨を確認する必要があります。
保険料(数万円程度)は契約者となる施工業者が払うとはいえ、最終的には工事料金に上乗せされるため、実質は依頼者が負担することになります。
具体的には、国土交通省が指定する住宅専門の保険会社にリフォーム業者が事前登録したうえで、工事ごとに建築士の検査を受けその承認が下りると、保険への加入ができる仕組みです。
保険金がおりたときは一定の免責金額が差し引かれ、原則として業者に(業者が倒産したときは施主に)補修費用の8割が支払われることになります。ちなみに保険金の最大上限額は1,000万円です。
上で述べたとおり、保険加入している住宅リフォーム業者は事前にリスト登録されているので、リフォーム住宅の購入を予定する消費者は、工事前にあらかじめ業者の登録の有無をチェックすることができます。
また関連して、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが、住宅リフォーム業者の提示する見積もりが適切かどうかの無料相談を行っていますので、これも必要に応じ利用したいものです。